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税制上の優遇措置

税制上の優遇措置について

 公益財団法人の認定を受けている当財団への寄附は、特定公益増進法人に対する寄附として税制上の優遇措置があります。
 法人の場合は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額が設けられています。また、個人の場合は、一定額を所得税の税額から直接控除する「税額控除」が受けられます。
 

※ 特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人として、法令で定められたものをいいます。

 

法人(普通法人)によるご寄附の場合

  法人(法人税法第2条第1項第9号に定める普通法人をいいます。)が、当財団へご寄付いただいた場合、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。
 

(1)一般の寄附金の損金算入限度額 (資本金等の額×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/2  (2)特定公益増進法人への寄附金の特別損金算入限度額
 (資本金等の額×2.5/1000+所得金額×5/100)×1/2 

法人等の区分により損金算入限度額が異なる場合があります。
 

個人によるご寄附の場合

 一定額を所得税の税額から直接控除する「税額控除」が受けられます。

( 寄 附 金 合 計 額 - 2,000円) × 40% = 控 除 対 象 額
  (その年の総所得金額等の40%が上限)                           (所得税額の25%が上限)

 このほか、佐賀県の個人県民税や、佐賀県内の個人市町村民税の控除が受けられる場合があります。

これらの優遇措置を受けるためには、確定申告を行う必要があります。(申告にあたっては、税理士、公認会計士もしくは最寄りの税務署にご相談ください。)
確定申告には、当財団発行の「領収書」が必要です。また、個人の場合はそれに加えて税額控除対象法人の「証明書の写し」(領収書とともに当財団からお送りします)が必要になります。

 

 このほかに「佐賀国際重粒子線がん治療財団への支援」と指定して、「ふるさと納税」により佐賀県を経由して当財団に寄附することも可能です。ふるさと納税制度は、佐賀県とかかわりがある方だけでなく、どなたでも利用していただける制度です。税制上は極めて有利な優遇措置を受けられます。あわせてご検討ください。

 ふるさと納税の詳細については以下のサイトをご参照ください。
(佐賀県ふるさと納税応援サイト)

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